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また、交際費は会計上は費用ですが、税法上は損金にはなりません。 ただ、以下の説明では、便宜上、特に区別することが必要な場合を除き、課税所得と会計上の税引前当期純利益が同じと考え、税引前当期純利益の40%を法人税等として扱います。
また、「税引前当期純利益」を税引前利益、税引後の利益である「当期純利益」を、誤解を避けるためにあえて税引後をつけて税引後利益ということにします。 したがって、法人税等=税引前利益×40%税引後利益=税引前利益-法人税等=税引前利益×60%ということで話を進めていきます。
法人税等の計上税引前利益を100とすると、40の法人税等を支払うことになります。 ただし、支払いは決算後2ヵ月以内となっていますので、期末時点ではお金は出て行きません。
しかし、期末時点で40の支払い義務が発生していることは確かですから、債務を認識する仕訳をする必要があります。 法人税等という費用の発生が左側、未払法人税等という負債の増が右側にきます。
未払法人税に限らず、未払金というのは、いずれ支払わなければならない義務のあるお金ですから負債です。 ついでにいえば、前払金というのはその逆で資産になります。

この仕訳は財務四表に次のように反映されます。 損益計算書への影響税引前利益の後に法人税等という費用40が付け加えられて次のようになります。
法人税等というのは費用の勘定科目で、損益計算書では引き算をすることがはっきりしているので(-)の符号はつけないのが普通です。 影響後の姿を見ると、減価償却費や退職給付引当金と同じです。
減価償却費や退職給付引当金を計上した後の利益に減価償却費や退職給付引当金増を資金の調達項目として足したように、未払法人税等計上後の利益、つまり、税引後利益に未払法人税等増を資金の調達項目として足せばいいわけです。 しかし、未払法人税等の場合はこれまでと違った事情があります。
それは、税引後利益に未払法人税等増を足した数字は税引前利益になっているということです。 であれば、もともとある税引前利益を使えばいいではないかということになります。
税引後利益スタートで表示するか、税引前利益スタートで表示するかどちらでもいいわけで、それぞれキャッシュフロー計算書(間接法)は次のようになります。 わが国では、税引前利益からスタートして表示する決まりになっています。
この限りでは、税引前利益スタートにするか税引後利益スタートにするかは、1行で書くか2行で書くかというだけで、たいした違いはないように見えます。

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